整骨院は休止要請施設の対象外です(分類は医療施設です)

令和2年4月7日(火曜日)から5月6日(水曜日・振替休日)までの期間について、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発せられました。

大阪府では4月14日(火曜日)から新たに「施設の使用制限」の要請等を実施しています。

大阪府が明示している「社会生活を維持するうえで必要な施設」の分類によると、接骨院(整骨院)は“医療施設”となっていまして、基本的に休止を要請しない施設になってます。当院では通常通りの時間で業務を続けております。(2020.4.22現在)

※ちなみに国家資格有資格者が治療を行うもの以外の施設は使用停止の要請の対象となっています。

 

当院では引き続き下記の感染予防対策をしておりますので宜しくお願いします。

①施術者は常時マスクを着用し、患者さんごとに手洗い・手の消毒をしてます。

②患者さんごとにマット・枕・ドアノブなどアルコール消毒してます。

使い捨てのフェィスペーパーで患者さんごとに交換してます。

タオルは小まめに交換して、塩素系漂白剤と洗濯してます。

③院内は空気清浄機・加湿器を使用しながら、窓を開け換気にも注意してます。

④患者さんにはアルコール手指消毒をお願いします。

⑤風邪症状のある患者さんには延期の検討をお願いします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です